第1条 | 本会は獣医アトピー・アレルギー・免疫学会(Society of Atopy, Allergy, and Immunology in Veterinary Medicine) と称する。 |
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第2条 | 本会の事務所は、東京都豊島区に置く。 |
第3条 | 本会は獣医学におけるアトピー・アレルギー・免疫介在性疾患について研究し、これに関する知識の交流をはかることを目的とする。 |
第4条 | 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学術集会、セミナー・講習会の開催 (2)機関誌その他の刊行物の発行 (3)共同調査研究 (4)内外諸学会との交流 (5)アトピー・アレルギー・免疫介在性疾患に関する認定資格制度の運営 (6)その他必要と認める事業 |
第5条 | 本会会員は次の5 種類とする。 (1)正会員 所定の手続きを経て入会した個人 (2)勤務会員 所定の手続きを経て入会した個人の内、動物病院および研究機関に勤務する者 (3)学生会員 学部および大学院の学生 (4)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、賛助会費を納入する個人または団体。その有する権利により、A会員とB会員に分けられる。 (5)名誉会員 永年本会の発展に寄与した会員のうち会長の推薦により総会の承認を経た者 |
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第6条 | 本会に入会を希望する者は所定の用紙または電子フォーマットに必要事項を記入し、年会費を添えて、本会事務所に申し込み、理事会の承認をもって入会とする。 |
第7条 | 本会会員は次の諸項について権利を有する。 (1)機関誌の配布を受ける (2)本会出版物の実費購入 (3)本会主催の各種集会への出席と研究発表 (4)総会への出席およびその他本会の運営への参加 |
2. | 前項のほか、賛助会員については、その種別に応じて、学術集会、セミナー・講習会に係る出展または広告掲載に際して、特典を受けることができる。 |
第8条 | 本会会員で退会しようとする者は、その旨を本会事務所に通知し、もし会費に未納がある場合にはこれを完納しなければならない。 |
第9条 | 本会会員で会費の滞納が1年以上にわたるときは、機関誌の発送を停止し、かつ会員の権利の行使を停止する。 |
2. | 滞納が2年以上わたる時は退会したものとみなす。その者が再び入会を希望するときは、前の滞納会費を全納しなければならない。 |
3. | 会員が本会の活動を妨げ、あるいは会の名誉を著しく毀損したと認められる場合、理事会にはかり、理事会の議を経て除名することができる。 |
第10条 | 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)理事 6名以内 (3)監事 2名以内 |
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2. | 会長、理事、監事は正会員または名誉会員の中から選出する。 |
3. | 役員の選出は別に定める規程による。 |
第11条 | 会長は本会を代表し、会務を総理する。理事は庶務、会計、出版、渉外、企画、広報などに関する会務を分掌する。監事は本会の会計を監査する。 |
2. | 役員は年度ごとに会務について報告しなければならない。 |
3. | 会長に差し支えあるときは会長代理を置き、その職務を代行させることができる。会長代理は理事会の承認により選出されるものとする。理事に差し支えあるときは、会長が理事会の議を経て代理をおくことができる。 |
第12条 | 役員の任期は、2年間とする。 |
2. | 役員の再任は妨げない。 |
3. | 欠員補充による役員の任期は前任者の残任期間とする。 |
第13条 | 総会は正会員によって構成される。総会は本会の最高議決機関であり、会長がこれを召集する。 |
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2. | 総会においては次の事項を審議し、承認または議決する。 (1)事業報告および収支決算 (2)事業計画および収支予算 (3)役員の人事 (4)会則の改正 (5)その他理事会が必要と認めた事項 |
第14条 | 総会は毎年1回、原則として8月に開催するものとする。総会の運営方法ならびに臨時総会開催については、別に定めるところによる。 |
第15条 | 理事会は本会の運営の執行機関であり、会長と理事により構成され随時会長がこれを召集する。 |
2. | 会長は必要と認めた者を理事会に出席させることができる。 |
第16条 | 本会は機関誌を刊行する。機関誌の編集ならびに機関誌への投稿に関しては別に定める。機関誌は当面デジタルコンテンツとして制作し電子的に配布するものとする。 |
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第17条 | 本会はアトピー・アレルギー・免疫介在性疾患に関する認定資格を本会の定める一定条件を満たす者に付与する。認定資格制度の運営に関しては別に定める。 |
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第18条 | 本会の経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。会費については別に定める。 |
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第19条 | 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり翌年3月31日をもって終わる。 |
第20条 | 正会員、勤務会員、学生会員、および賛助会員は各会計年度の会費を会計年度の末日までに納付するものとする。一旦納入された会費は一切返還しない。 |
第21条 | 本会は各種選挙の管理のために選挙管理委員会を置く。選挙管理委員会に関する規程は別に設ける。 |
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第22条 | 本会は必要に応じて特定の事項に関する委員会を置くことができる。委員会に関する規程は別に設ける。 |
本会則は平成22年(2010年)8月1日から施行する。
本会則を改正するには、理事会の議を経て総会に付議し、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
本会の規程を改正するには理事会の承認を得なければならない。
平成25年(2013年)8月4日改訂。
平成26年(2014年)8月3日改訂。
第1条 | 会員の会費は年額、正会員12,000円、勤務会員8,000円、学生会員3,000円とする。但し学生は学部学生・大学院生に限られ、学生会員として登録するには在学を証明する書類を必要とする。 |
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第2条 | 賛助会員の会費は年額、A会員100,000円、B会員30,000円とする。 |
第3条 | 名誉会員は会費の納入を必要としない。 |
第1条 | 役員選出に伴う選挙の選挙権者および被選挙権者は、選挙実施の年の4月末日時点で、本規程が定める当該の資格を満たす者とする。 |
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2. | 選挙権者は、前年度までの会費未納がなく、かつ日本国内に主たる連絡先を有する正会員および名誉会員とする。 |
3. | 本会の役員選出はオンライン投票または郵送投票による選挙もしくは推薦によるものとし、理事定数および選出方法は改選の都度、理事会の議により決定する。 |
4. | 理事会は役員選出に係る選挙の執行および監理のため、別に定める選挙管理委員会規程に基づき選挙管理委員会を組織する。 |
5. | 選挙管理委員会は、各選挙への立候補者の受付、開票および票同数の場合の抽選の業務を執行・監理する。 |
第2条 | 本会の会長は下記の手続きにより選出する。 |
2. | 会長選挙は原則として改選の年の6月末までに行う。 |
3. | 選挙へ立候補しようとする者は、第1条2項の条件を満たし、かつ入会後引き続き3年以上の会員資格を有する正会員および名誉会員とし、立候補には5名以上の正会員または名誉会員の推薦を要する。 |
4. | 選挙へ立候補しようとする者は、改選の年の選挙管理委員会が指定した期日までに選挙管理委員会に書面で届け出る。選挙管理委員会は、立候補者が被選挙権者資格を満たすことを確認した上で、理事会に報告し理事会で承認を得る。選挙管理委員会は理事会の承認を得た立候補者の氏名を選挙権者に公表しなければならない。 |
5. | 立候補者が1名の場合は無投票当選とする。 |
6. | 立候補者が複数の場合は当該立候補者を被選挙権者とする単記無記名投票を行い、得票最多の者を当選者とする。得票最多の者が複数いる場合は、抽選により当選者を決定する。 |
7. | 立候補者がいない場合は現職会長および理事を被選挙権者とする単記無記名投票を行い、得票最多の者を当選者とする。得票最多の者が複数いる場合は、抽選により当選者を決定する。 |
第3条 | 理事は、会長改選の年の会長選出後から総会までの間に、選挙もしくは推薦により候補者を選出し、総会の承認を得て就任する。 |
2. | 理事の選出を理事候補者推薦により行う場合には、選挙管理委員会は、各理事に対し、理事候補者の推薦を依頼するものとする。 |
3. | 理事の選出を理事候補者選挙により行う場合は、第1条2項の条件を満たし、かつ入会後引き続き3年以上の会員資格を有する正会員および名誉会員を被選挙権者とした5名以内の連記無記名投票を行い、得票順に上位から理事定数分を当選者とする。得票数が同数の者の中から当選者を定めなければならない場合は、抽選による。 |
4. | 前条によって当選した会長予定者は、本条第2項および第3項で選出された理事に加え、正会員の中から理事候補者を推薦できる。 |
第4条 | 監事は、改選の年の総会までの間に、選挙により候補者を選出し、総会の承認を得て就任する。 |
2. | 監事選挙へ立候補しようとする者は、第1条2項の条件を満たし、かつ入会後引き続き3年以上の会員資格を有する正会員および名誉会員とする。 |
3. | 監事選挙へ立候補しようとする者は、選挙管理委員会が指定した期日までに書面で、選挙管理委員会に届け出る。選挙管理委員会は、立候補者が被選挙権者資格を満たすことを確認した上で、立候補者の氏名を選挙権者に公表しなければならない。 |
4. | 立候補者が2名以内の場合は、無投票当選とする。 |
5. | 監事候補者選挙は、2名以内の連記無記名投票を行い、得票順に上位2名を当選者とする。得票数が同数の者の中から当選者を定めなければならない場合は、抽選による。 |
6. | 立候補者がいない場合は現職会長および理事を被選挙権者とする2名以内の連記無記名投票を行い、得票順に上位2名を当選者とする。得票数が同数の者の中から当選者を定めなければならない場合は、抽選による。 |
第1条 | 総会は正会員現員の15分の1以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。 |
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2. | 総会には議長を置く。議長は、役員を除く出席正会員の中から選出する。 |
第2条 | 臨時総会は次の場合に会長が召集する。 (1)会長が必要と認めたとき (2)理事会が議決をもって要請したとき (3)正会員の3分の1以上が連署して、会議に付すべき事項を示して要請したとき |
2. | 会長は必要と認めた場合、理事会の議を経て、審議事項を書面をもって会員に送付し、臨時総会の開催に代えることができる。 |
第3条 | 総会の議決は裁決時の委任状を含む出席者の過半数をもって決する。 |
第1条 | 選挙管理委員会の委員は5名以内とし、正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。但し、役員は委員に就任できない。 |
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第2条 | 委員は委員長を互選する。委員長は委員会を召集し業務を総理する。 |
第3条 | 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。委員の任期は委嘱された日から次期委員が委嘱される日の前日までとする。 |
第4条 | 委員長は選挙の結果を速やかに会長に報告しなければならない。 |
第1条 | 特定事項に関する委員会の委員長ならびに委員は、正会員の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。 |
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2. | 委員長は委員会を召集し、会長から委嘱された事項について協議し、その結果を任期中に取りまとめ、会長に報告しなければならない。 |
第2条 | 委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。 |
第1条 | 機関誌編集委員長は理事会の議を経て会員の中から会長が委嘱する。 |
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2. | 編集委員は委員長が推薦し、会長が委嘱する。委員長が必要と認める場合は、その半数以内の範囲で会員以外の者を含めることができる。 |
3. | 委員長の任期は4年分の巻号の編集に携わる期間とし,再任を妨げない。ただし、巻の途中で任期が終了する場合は、その巻または前の巻の最終号までの編集に携わる期間を任期とみなして委嘱することができる。 |
4. | 委員長以外の委員の任期は、委員長がその任を終えるまでの期間とし、委員長が任期途中で辞任した場合は他の委員も委嘱を解かれる。 |
5. | 委員長が任期途中で辞任する時は、止むを得ない事情がある場合を除き、1年以上前に文書で会長に申し出るものとする。 |
第2条 | 委員長は編集業務を総理する。 |
2. | 委員長は会長から要請があった場合は理事会に出席し、編集に関する報告を行わなければならない。 |
3. | 委員長は、必要と認めた場合、会長の許可を得て理事会に出席し、編集に関する報告や審議を行うことができる。 |
第3条 | 機関誌への投稿に関わる投稿規程は、出版担当理事をまじえて編集委員会において定める。 |
平成25年(2013年)8月4日会費規程改訂。
平成26年(2014年)4月21日役員選出規程改訂。