(目的) | |
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第1条 | 獣医アトピー・アレルギー・免疫学会(以下「本学会」)が開催する技能講習制度は、犬アトピー・アレルギー性疾患に根拠をもって診断ができる優れた獣医師の教育と、犬アトピー・アレルギー分野の獣医療向上発展に寄与することを目的とする。 |
(技能講習制度の概要) | |
第2条 | 技能講習履修修了証は、本学会規定の技能講習を履修後、技能講習履修修了試験に合格し、犬アトピー・アレルギー性疾患の診断に対する知識と技術、経験を一定レベル以上に有する獣医師に授与する。詳細は技能講習細則に別途定める。 |
(技能講習履修獣医師の役割) | |
第3条 | 技能講習履修獣医師は、犬アトピー・アレルギー性疾患またはその疑いやそれに関連性のある疾患に対し、確固たる科学的根拠の裏付けを有した小動物分野におけるアレルギー検査を的確に実施し、さらに検査結果から適切な考察と診断を行い、適切で質の高い診療を提供する。 |
(技能講習履修獣医師の認定) | |
第4条 | 本学会の会長は、その責任の下に科学的業績や本学会への貢献度、臨床経験、人格など考慮して技能講習制度委員会を編成し、本学会理事会の承認をえるものとする。その技能講習制度委員会が技能講習履修修了試験受験者を審査し、適格と認めた者を技能講習履修獣医師(犬アトピー・アレルギー診断学)と認定する。 |
(履修修了証の授与) | |
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第5条 | 原則として、アトピー・アレルギーの基礎と臨床、Ⅰ型アレルギーの診断、Ⅳ型アレルギーの診断、アレルギーとサイトカイン、犬アレルギー検査を用いた臨床応用の全般に関して、本学会の会長及び技能講習制度委員会の定める「技能講習ガイドライン」に基づく技能講習の履修、および本学会に3年以上在籍の2つの条件に該当した獣医師を、技能講習制度委員会の定める技能講習履修修了試験有資格者と認め、受験資格を与える。技能講習制度委員会は、技能講習履修修了試験に合格した獣医師に対し、技能講習履修修了証(犬アトピー・アレルギー診断学)を授与する。 |
(委員会の概要) | |
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第6条 |
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(小委員会の設置) | |
第7条 | 技能講習制度委員会は、業務を円滑に遂行するために、必要な下部組織である小委員会を設置することができる。 |
(受験資格) | |
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第8条 | 次の各号の条件をすべて満たした者に技能講習履修修了試験受験資格を与える。 (1)日本国の獣医師免許を取得しているもの (2)受験申請時において、3年以上の本学会(研究会時代も含む)会員であること (3)受験申請時において、犬の(皮膚疾患を含む)一般総合臨床の経験を3年以上有すること。但し、それに相当する経験を有していると技能講習制度委員会が認めたものはその限りではない。 (4)定められた講習すべての履修が済んでいること (5)受験申請時において、アトピー・アレルギー診断を30症例以上経験していること(本学会指定診療記録簿の提出) (6)優良な獣医療の知識や技術を習得し、獣医倫理や道徳、動物福祉にも長けた獣医師であること |
(受験手続) | |
第9条 | 技能講習履修修了試験の受験希望者は、技能講習履修修了試験受験資格を取得した後、別に定める所定の書類に受験料を添えて、期日までに、本学会事務局に提出しなければならない。 |
(修了試験の実施) | |
第10条 |
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(修了の認定および修了証の交付) | |
第11条 | 本学会会長は、技能講習制度委員会により技能講習履修を修了したと認められた者に対して、本学会理事会の承認を得たのち、犬アトピー・アレルギー診断学技能講習履修獣医師と認定し、会長名の技能講習履修修了証を交付する。 |
(修了証の有効期間) | |
第12条 | 技能講習履修修了証の有効期間は3年間とし、3年ごとに更新する |
(履修修了証の更新手続) | |
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第13条 | 技能講習履修獣医師は技能講習履修修了証取得の3年後に、別に定める所定の書類に更新料を添えて修了証更新を申請する。 |
(履修修了証の更新要件) | |
第14条 | 更新申請者は、以下の資格要件のすべてを満たさなければならない。但し、更新条件に該当しない技能講習履修修了獣医師の中で、本学会にとって有益な活動実績があると理事会で認められた場合はその限りではない。 (1)年1回以上の本学会主催のセミナーおよびシンポジウムへの参加を3年以上している。 (2)6年以内に1回以上の本学会での発表または講演、あるいは本学会の認める他の学会にて免疫関連の発表や講演を行っている。または、本学会またはレフリー制度のある学会誌での論文(筆頭者は1報、共著の場合は2報以上)を発表している。あるいは、直近の3年間にアトピー・アレルギー症例の確定診断を30症例以上実施している(本学会指定診療記録簿の提出が必要)。 (3)更新までの3年以内に本学会が指定する研究者との面接試験を受け合格している。 |
(履修修了証の取消) | |
第15条 | 技能講習履修修了証を交付された者が、つぎの号のいずれかに該当する場合、本学会会長は技能講習制度委員会および本学会理事会と協議のうえ、登録を取り消すことができる。 (1)登録書類の記載事項に事実と重大な相違があったとき (2)獣医師の資格を喪失したとき (3)本学会を退会したとき (4)技能講習履修修了の登録を辞退したとき (5)技能講習履修獣医師として体面を汚すようなことがあったとき (6)その他、本学会への違法行為、技能講習制度委員会および本学会理事会より問題提議があった場合 |
(履修修了証の再認定) | |
第16条 | 技能講習履修修了の資格を失った者が失効後3年以内に再認定を望む場合には、失効理由を添えて本学会会長へ文章にて再申請を行う。技能講習制度委員会は、会長からの委嘱を受けて再認定に必要と思われる資料の提出を求め、場合により技能講習履修修了試験を含む審査を行い、結果を会長へ報告する。会長は、技能講習制度委員会の審査結果に基づき、再認定または再認定棄却を決定する。 |
(規程の改正) | |
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第17条 | この規程は、総会の決定により改正をすることができる。 |
付則: 本規定は、平成24年8月19日より施行する。
開催日: 年2回開催される本学会主催のセミナーまたはシンポジウムと同日
日程: 1科目60分、1日で2または1講義実施
講習内容: 犬アトピー・アレルギー学を中心に以下の内容で実施する。
講習会費用: 本講習会は、本学会の主旨である犬アトピー・アレルギーの診断教育もかねており、講習会参加料は本学会主催のセミナーまたはシンポジウムの参加費に含まれているものとする。
受講証: 講習会受講申し込み時または当日、受講証明となる「獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習受講証」(英名:Admission Card of Training Program on Veterinary Atopy, Allergy, and Immunology)を配布する。
その他: 上記講習会を直接受講することが困難な場合には、一部を除きレポート提出による受講認定を受けることができるものとする。レポートは講習会開催後に販売される講習会DVDを購入・視聴のうえ技能講習制度委員会が定めた形式で作成し提出しなければならない。提出されたレポートは、技能講習制度委員会が審査(審査料:5000円)を行い、一定の基準を満たした場合に技能講習会を受講したものとみなす。この後、「獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習受講証」が配布される。
ただし、技能講習履修修了試験受験資格を満たすためには、レポートによる受講認定は上記6講習のうち4講習を限度とし、最低でも2講習は講習会に参加し受講しなければならないものとする。なお、上記講習会を最初に受講した(または受講認定をうけた)日から2年経過後でなければ受験資格を得ることはできない。また、DVDは必ず受講認定希望者本人が購入することを条件とする。
*ただし、講習会の日程、開催内容等は諸事情により変更する場合がある。
付則: 本細則は、平成24年8月19日より施行する。
受験資格: 獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習制度規程第8条の各号の条件をすべて満たしたもの。
日程: 詳細は学会誌またはホームページ等に掲載する。
試験方法: 筆記試験、面接試験
出題分野: 講習会講義内容を参照
合否発表: 本学会の学会誌またはホームページ等に合格者を掲載するとともに、電子メールによる合否通知をもって発表とする。
試験手数料: 15000円
獣医アトピー・アレルギー・免疫学会技能講習履修修了証発行:
技能講習履修修了試験に合格したものは、規定の申請書を期日内に事務局に提出し授与され診断医として本会に技能講習履修修了獣医師として登録される。
発行手数料 10000円
更新手数料: 20000円
付則: 本細則は、平成24年8月19日より施行する。